
相続登記の義務化が始まりました
- 令和6年4月1日から、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
- 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
- 相続登記は、専門家である長友司法書士事務所にご相談ください。
相続手続きは、実績豊富な当事務所におまかせください!

迅速かつ正確な業務に努めます

最初から最後まで1人の司法書士が担当

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業務案内

相続手続き
亡くなったご親族から土地や建物を相続した場合、名義の変更(相続登記)を行います。 相続登記の義務化が始まりましたのでお早めに手続きをして下さい。

不動産登記
不動産を売買・贈与・相続された時、または住宅ローンを完済された時等に必要となる、所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権抹消登記等を行います。

商業登記
会社の設立や、様々な変更事項、例えば役員変更、目的変更、本店移転などが生じた場合に、法務局へ変更手続きを行います。
事務所案内
| 司法書士 | 長友 亮 |
| 所 属 | 大阪司法書士会 成年後見センター・リーガルサポート大阪支部 |
| 所在地 | 大阪府摂津市千里丘2丁目6番27号 |
| TEL | 06-6836-7581 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 経歴 | 1978年 出生 大阪出身 1996年 大阪山田高校卒業 高校卒業後、美容師として勤務 2007年 司法書士試験合格 2007年 大阪の司法書士事務所にて司法書士業務全般を経験 2009年 「長友司法書士事務所」を開設 |
